◆官公需とは
国や県、市町村などが物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注をすることを「官公需」といいます。その内容は、公共機関で使用する器具備品・消耗品等の納入、清掃作業や警備業務といった施設の維持管理業務、運搬業務、土木建設工事など幅広い分野・規模にわたります。
◆官公需施策の概要
昭和38年に制定された中小企業基本法(平成11年に一部改正)では、中小企業の振興をはかるため、その第21条(国等からの受注機会の増大)において
「国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。」ことが規定されています。
その精神を受けて、昭和41年「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(官公需法)が制定されています。
官公需法では、「…国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない」と定められています。
また、同法に基づいて「中小企業者向け官公需契約の目標」と「中小企業者の受注機会の増大のための措置」を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の方針』が毎年閣議で決定され公表されています。
◆平成19年度中小企業者に関する国等の契約の方針(要点)
政府は、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第4条第2項に基づき、6月22日、「平成19年度中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定致しました。平成19年度の方針の概要は次のとおりです。
1. 国等の中小企業向け契約目標
平成19年度の官公需総予算額約8兆4,560億円、うち中小企業者向け契約目標金額が 約4兆2,406億円あり、官公需総予算額に占める比率が初めて過半数を超える50.1%となりました。
2. 中小企業者の受注機会の増大のための措置
国等は、平成19年度においては、次の措置を強力に推進するものとする。
(1) 情報提供の促進
(2) 中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び受注機会の増大
(3) 官公需適格組合等の活用
(4) 指名競争契約等における受注機会の増大
(5) 中小企業者への説明の徹底
(6) 銘柄指定の廃止
(7) 分離・分割発注の推進
(8) 計画的発注の推進及び労働時間短縮への配慮
(9) 適正価格による発注
(10) 地方支分部局等における地元中小企業者等の活用
(11) 中小建設業者に対する配慮
(12) 技術力のある中小企業者に対する入札参加機会の拡大
(13) 新規開業者に対する入札参加機会の増大に向けての措置
(14) 調達手続に関する簡素・合理化
(15) 中小企業者の自主的努力の助長
■平成19年度においては、「中小企業地域資源活用促進法」の施行に併せ地域産業資源を活用した物件等の調達の促進と、中小企業技術革新制度(SBIR制度)における展示会等の施策との連携による技術力のある中小企業者の受注機会の増大に係る措置等を新たに追加しました(「平成19年度中小企業者に関する国等の契約の方針」上記(10)、(12)(ウ)関係)。
■平成19年度中小企業者に関する国等の契約の方針■
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/070622kunikeiyaku.pdf
◆官公需適格組合制度
官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約を十分に責任をもって履行できる経営基盤が整備されている組合であることを、中小企業庁(静岡県の場合は関東経済産業局)が証明する制度です。この証明を受けられる組合は、事業協同組合、企業組合、協業組合等で一定の基準を満たしていることが条件になっています。
◆物品・役務関係の証明基準
イ. 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
ロ. 官公需の受注について熱心な指導者がいること
ハ. 常勤役職員が2名以上いること
ニ. 共同受注委員会が設置されていること
ホ. 役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯して責任を負うこと
ヘ. 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
ト. 組合運営を円滑に遂行するに足る経常的収入があること 等
◆工事関係の証明基準
上記の基準に加えて、さらに
チ. 共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること
リ. 工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること
ヌ.工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること
等
ル.組合の定款において、組合員が自由脱退する場合の予告期間を1年としていること
(現定款において、脱退予告日が90日前の場合は、定款変更認可が必要)
このような官公需適格組合が静岡県では53組合(工事32組合/物品/役務21組合)があります。(平成20年7月17日現在)。
■静岡県の官公需適格組合■
PDF形式(11KB)
◆官公需発注情報(順不同)
【工事】
【役務】
【特定品目】
【その他】
※詳細な発注情報については問合せ先にご確認をお願いします。
◆発注・落札・入札関連の情報を公開している機関のホームページ
▼国等の機関(順不同)
静岡労働局
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/
財務省東海財務局静岡財務事務所
http://www.mof-tokai.go.jp/sizuoka.htm
独立行政法人国立印刷局
http://www.npb.go.jp/
国立大学法人静岡大学
http://www.shizuoka.ac.jp/kankoucho/nyusatu.html
国立大学法人浜松医科大学
http://www.hama-med.ac.jp/university/report_open/index.html
関東農政局静岡農政事務所
http://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/order/index.html
▼県の機関(順不同)
建設部
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/
企業局
http://www.pref.shizuoka.jp/kigyou/koukoku/koukokutop.html
▼市町の関連(順不同)
静岡市
http://www.city.shizuoka.jp
http://www.city.shizuoka.jp/deps/zaimu/keiyaku/top.html
浜松市
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/businessindex/bid/index.htm
沼津市
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/index.htm
熱海市
http://www.city.atami.shizuoka.jp
三島市
http://www.city.mishima.shizuoka.jp/
富士宮市
http://www.sity.fujinomiya.shizuoka.jp/gyosei/index.htm
伊東市
http://www.city.ito.shizuoka.jp/webc/
島田市
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/index.jsp
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/bijiness/nyusatu-cb.jsp
富士市
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/zaisei-b/kanzai/index.htm
藤枝市
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/
磐田市
http://www.city.iwata.shizuoka.jp/
掛川市
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp
袋井市
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/
湖西市
http://www.city.kosai.shizuoka.jp/index.html
伊豆市
http://www.city.izu.shizuoka.jp
南伊豆町
http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp
松崎町
http://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp
小山町
http://www.fuji-oyama.jp
大井川町
http://www.town.oigawa.lg.jp/
森町
http://www.town.morimachi.shizuoka.jp/ |