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(目的) 第1条 静岡県中小企業団体中央会(以下、「県中央会」という。)では、インターネット環境での情報受発信(以下「ネットワークサービス」という。)に必要なサーバ等設備を整備し、独自に収集・加工した情報を発信するとともに、県内中小企業団体や傘下企業並びに中小企業グループ等(以下「組合等」という。)の情報発信を支援することにより、組合等が自主的・主体的に県内外の組合や企業等との連携等柔軟かつ相互的な関係を築き、新たな事業活動の場を形成・促進することに寄与しようとするものである。 2 本基準はこれらの目的を達成するために必要な事項を定める。 (サーバ利用組合等) 第2条 本サービスにて設置するサーバを利用できる組合等は次の通りとする。
(事業の種類) 第3条 本事業においては以下の事業を実施する。
(発信する情報) 第4条 県中央会及び組合、組合員等が発信する情報は次のとおりとする。
(サーバ等の設置及びサービス時間等) 第5条 県中央会は、予算の範囲内でネットワークサービスに必要なサーバ等を設置する。 2 サーバの稼動日及び時間は次のとおりとする。
(サーバの利用申込み等) 第6条 第2条の組合等は、様式1により県中央会に利用申込みをしたうえで県中央会のサーバを利用して情報の受発信ができる。 (利用の承認) 第7条 県中央会は、前条により組合等からの利用申込みに対し適当であると認めたときは、様式2による承認書を発行して承認する。 (ID・パスワードの発行と管理責任) 第8条 前条の承認にあわせ、県中央会は組合等に対し、組合等がネットワークサービスを利用するために必要なホームページ用ID及びパスワード、メール用ID及びパスワードを発行する。 2 組合等は、前項のパスワードを自ら変更できる。 3 発行を受けたID及びパスワードの管理及びその使用は組合等の責任で行い、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等を行ってはならない。 4 ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤や第三者による不正利用等については、県中央会は一切その責を負わない。 (情報の内容の更新等) 第9条 組合等は、発行を受けたホームページ用ID及びパスワードを使用して、自らの情報内容を更新することができる。 2 情報の更新にあたっての一切の責任は組合等が負うものとする。 3 情報の更新等の方法は別に定める。 (情報の削除) 第10条 県中央会は、以下の事項に該当すると判断した場合、組合等の情報内容を削除することができる。この場合県中央会は、組合等または第三者に発生した損害について一切責任を負わない。
(禁止事項) 第11条 組合等の次の行為を禁止する。
(著作権) 第12条 組合等は、県中央会並びに権利者の許諾なしに、ネットワークサービスを通じて提供されるいかなる情報も公表したり、私的使用の範囲外で使用することはできない。 (委員会の開催) 第13条 県中央会は、構築するオープンネットワークに関わるシステム内容、発信する組合等の情報の内容及び収集・整理の方法、画面の構成、情報の更新等について、必要に応じて学識経験者、情報 専門家、業種別組合関係者、関係機関等で構成する委員会を開催し協議・検討を行う。 (研修事業) 第14条 県中央会は組合等に対し、事業の趣旨及び内容の理解、必要なテクノロジー等の習得のための研修を実施する。研修の内容及び方法についてはその都度定める。 (利用の終了) 第15条 組合等はネットワークサービスへの利用を終了するときは、様式3により 事前に県中央会に届け出るものとする。 (免責) 第16条 県中央会は、サーバ運営上のトラブルによるものも含め、ネットワークサービスの利用により発生した組合等の損害に対していかなる責任も負わないものとする。サーバ上に登録するデータについては、バックアップをとって保管するなど、組合等が責任を持って管理することとする。 (損害賠償) 第17条 組合等がこの規約に違反して県中央会に損害を与えた場合、組合等は県中央会に対して損害を賠償するものとする。 2 組合等がネットワークサービスの利用により第三者に対して損害を与えた場合、組合等は自己の責任と費用をもって解決するものとする。 (その他) 第18条 その他本事業の遂行にあたって必要な事項は、県中央会が定める。 付則 本基準は、平成20年1月1日から施行する。 |