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最近の著しい環境変化のもとで、中小企業が今後とも発展性のある健全な企業経営を遂行するためには、より一層の近代化や体質改善を行う必要があります。
しかしながら、大企業と異なり、中小企業が個々の力でこの困難な課題に取り組み、打開策を見い出すことは、人的にも資金調達においても容易なことではありません。
高度化資金助成制度はこうした課題に対応するため、中小企業が共同して行う経営体質の改善、環境変化への対応を図るための事業、あるいは第三セクターが中小企業者を支援するために行う事業に対して、コンサルタント面および資金面から助成する制度です。 |
1.政策目的達成のため各種税制の特例措置が受けられます。
2.助成条件は、他に例をみない長期低利です。
助成対象事業の要件は厳しい反面、助成条件は、金融ベースを離れた長期低利となっています。特に金利は、一般的なもので年2.7%、特別なものについては無利子、貸付期間も15年ないし20年以内となっています。
3.指導と貸付けが一体的に運用されています。
中小企業者から事業計画が提出された場合には、貸付けのための審査を行う前にまず適切な診断指導が行われ、必要がある場合には専門的な立場からの修正勧告が行われます。また診断指導は、資金助成後も随時行われることになっています。
4.事業団と都道府県とが協調して助成を行います。
5.中小企業施策の中で最もダイナミックな施策の一つです。
市街地の中に散在する工場や店舗などが集団で移転し公害等の問題のない適地に工場団地や卸団地などを建設する集団化事業、また、商店街をまちぐるみで改造して新しくよみがえらせる商店街近代化事業などは、代表的な高度化助成対象事業ですが、これらは他の中小企業施策に例をみないほどダイナミックなものです。
6.各種税制の特例措置が受けられます。
高度化事業の円滑な実施を図るために次の措置が講じられています。
(1)団地用土地または建物を分譲した場合の登録免許税率の軽減
(2)集団化事業を行う場合に土地を譲渡した者の譲渡所得の特別控除
(3)集団化を行う場合の買い換え資産の特例
(4)地価税の非課税
(5)新規土地取得等に係る負債の利子の課税特例の適用除外
(6)事業所税の非課税
(7)特別土地保有税の非課税
(8)共同施設用建物に対する不動産取得税の軽減
(9)組合から組合員に譲渡する場合の不動産取得税の免除
(10)共同施設用機械に対する固定資産税の特例
7.市街化調整区域における特例措置があります。
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