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〜立地環境の良い区域へ集団で移転〜
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市街地で事業を行う中小企業者の多くは公害問題、作業環境の悪化、工場・店舗の拡張難などで悩んでいます。
集団化事業は、こうした問題に対処するために中小企業者が事業協同組合などを設立し、集団で施設の移転を行う事業です。
一つのまとまった区域に工場、店舗、研究施設などを設置して団地を形成し、各種共同事業を実施することにより経営基盤の整備・強化を図るのがねらいです。
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- 集団化事業計画の作成主体
- 集団化事業を行うためには、団地参加予定企業を組合員とする事業協同組合を設立、集団化事業計し画を作成し、団地の建設事業を推進する必要があります(協同組合連合会も作成主体となれます)。
- また、この組合は団地完成後も団地の中心として、共同施設の運営をはじめ、団地の運営に中核的な役割を果たす必要があります。
- なお、この組合は団地に実際に参加するものだけで構成することが必要であり団地に参加する意思のない企業は、一切組合員となることができません。
- 参加企業の要件
参加企業の2/3以上が次の特定事業を行うものであること。
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団地の種類
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特定事業
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工場等集団化事業
(製造業が主体の工場団地)
(情報サービス業が主体の工場団地)
(製造業、情報サービス業が連携している工場団地の場合)
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製造業
情報サービス業
互いに取引などの関係を有する製造業、情報サービス業
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店舗等集団化事業
(卸団地)
(小売団地)※ |
卸売業
小売業またはサービス業 |
貨物自動車ターミナル等集団化事業
(トラック団地) |
貨物自動車運送業 |
倉庫等集団化事業
(倉庫団地) |
倉庫業 |
※小売団地の場合、参加企業の2/3以上が中小小売商業者または中小サービス業者であることが必要です。
- 参加中小企業数
中小企業者(特定中小事業者、企業組合または協業組合をいいます)の数が、原則として20人以上(倉庫団地の場合は10人以上)必要です。
(特例として5人以上、10人以上などのケースがあります)
- 施設の設置と移転形態
- 参加企業は、すべて次の特定施設を団地内に設置しなければなりません。
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団地の種類
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特定事業
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| 工場団地(製造業)の場合 |
工場または研究施設
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| 工場団地(情報サービス業)の場合 |
事業場 |
| 卸団地または小売団地の場合 |
店舗、事業場または倉庫 |
| トラック団地の場合 |
車庫またはターミナル |
| 倉庫団地の場合 |
倉庫 |
- 組合員の2/3以上が従来の施設の全部または一部を団地内に移転することが必要です。(ただし、小売団地の場合は必ずしも移転の必要はありません)
- 適切な共同事業の実施
集団化による効果を発揮するため、基本的な要件となっているものです。工場団地での共同事業としては、おおよそ次のようなものが考えられます。なお、事業内容によっては専門業者に委託するという方法もとることができます。
- 生産活動に関して・・・・
共同生産、共同加工修理、共同受電など
- 取引に関して・・・・
共同受注、資材・原材料の共同購入、共同販売、共同保管、共同配送
- 事業活動に関するもの・・・
倉庫、配送センター、共同車庫、駐車場、ガソリンスタンド、共同商品管理
(計算センター)、共同展示施設、市場の共同開拓、調査、共同金融事業
- 団地の運営、管理に関するもの・・・
従業員研修、共同求人、従業員の福利厚生施設(宿舎、娯楽室、給食施設、
プール、体育館、グランド等)、公園、グリーンベルト等の環境施設の整備など
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- 土地(造成費を含みます)
組合用地(共同施設のためのもので道路、グリーンベルトなどを含みます)と組合員用地(事業用地)がありますが、取得は組合が一括して行い、償還が終わるまでは組合員分もそのまま組合所有とするよう指導されています。
なお、組合員用地のうち大企業が使用する部分は貸付対象から除かれます。
- 建物(構築物を含みます)
土地と同様に組合の施設(組合会館、共同宿舎その他共同事業のための建物・構築物)と組合員の施設(店舗、倉庫等・工場等建屋・構築物…大企業が使用するものは除外)があります。
- 設備
組合の共同事業用の設備、2名以上の組合員の共同化・協業化用の設備、または共同出資会社の事業に必要な設備に限られ、個々の組合員の設備は貸付けの対象になりません。
なお、建物および構築物の関連施設として貸付けの対象となる設備があります。また、組合員の設備については設備リース事業が活用できます。
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| 貸付けの相手方 |
事業協同組合等または組合員である中小企業者 |
| 貸付割合 |
対象施設の設置資金の65%以内 |
| 償還期限(据置期間を含む) |
20年以内 |
| 据置期間 |
3年以内 |
| 金利(年利) |
2.7% |
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上記の貸付割合、利率等が優遇される場合があります。
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- 工場団地
工場団地は、制度が創設された昭和36年度から平成5年度までに全国で445団地建設されています。工場適地に移転することにより、事業環境が抜本的に改善され、またそれに併せて共同経済事業の実施、新鋭設備の導入などにより中小企業の体質強化に役立っています。
工場団地への参加者の約80%が住宅・商業地域で事業を行っていたことをみても、立地環境の改善が最大の事業動機であるといえます。最近においては、ハイテク産業など地域の中核産業を育成、支援しようとする地方公共団体の産業振興方針などに基づいて建設される団地が増加しています。
業種構成を見ると同一業種団地が大部分を占めていますが、最近では公害防止目的などのための異業種団地が増えております。同一業種団地については、機械・金属、木材・木製品、食料品、家具・装備品が大きなウェイトを占めております。
- 卸団地
卸団地は、全国で199団地建設されており、ほとんどすべての都道府県にあります。
その多くは、地方公共団体の流通拠点整備方針に基づいて建設されていることが特徴です。
最近においては、高速道路の開通など道路網の整備に対応して、主に地方中堅都市において建設されています。
また、建設後相当年数を経過した卸団地においては、新規組合員の誘致、組合員施設の拡張、駐車場、共同物流センター、情報処理センターなどの共同施設の設置を行い、団地機能の充実を図る補完事業を実施するケースが増加しています。
組合員の建物は、個別に建設される場合が多いですが、連棟式または一棟の建物に集約する形態もあります。
- トラック団地
トラック団地は、全国で57団地建設されております。その多くは、流通業務団地において建設され、卸団地などに近接しています。
最近建設されるトラック団地は、物流ニーズ、特に荷主からの輸送附帯サービス施設(流通加工、保管など)の充実などに対応するものが大半です。
なお、トラック事業については近促法に基づき構造改善事業が実施されているので、トラック団地を建設する場合には、構造改善計画の承認を受けることが必要です。
- 倉庫団地
倉庫団地は、全国で18団地建設されております。その多くは、流通業務団地または港湾地区に建設されています。
最近建設される倉庫団地は、道路網の整備特に高速道路の開通、保管システムの革新に対応するものが大半です。
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[【1】集団化事業(工業・商業)] [【2】共同施設事業(工業・商業)]
[【3】工場共同化事業(工業)] [【4】設備リース事業(工業・商業)]
[【5】小売商業等商店街近代化事業(商業)] [【6】小売商業等店舗等共同化事業(商業)]
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