|
〜小規模工場が一棟の建物に集団移転〜
|
|
現在事業を行っている場所が公害問題や用地の拡張が困難と言った問題を抱えている場合や、事業規模が小さく、適正な生産規模に見合う生産設備や近代的な生産方法の導入を考える事業者が、主に一つの建物を建設し、そこに同じ悩みを持つ事業者が集団で移転する事業です。通称『共同工場』と呼ばれています。
|
|

|
- 参加企業の2/3 以上が次の特定事業を行っていること。
| 製造業が主体の共同工場の場合 |
製造業 |
| 情報サービス業が主体の共同工場の場合 |
情報サービス業 |
| 製造業、情報サービス業が連携する共同工場の場合 |
互いに取引などの関係を持つ製造業、情報サービス業 |
- 参加企業数が5人以上で、かつ参加企業の4/5以上が小規模事業者
(常時使用する従業員が20人以下。ただし商業またはサービス業にあっては5人以下)であることが必要です。
- 参加企業は原則として工場・事業場の全部を新設する共同工場に移さなければなりません。
- 生産工程などの共同化または協業化のための施設を設置、運営するなど適切な共同事業を実施することが必要です。
- 「工場の一体的運営」という観点から、工場建屋は工程上やむを得ない場合を除き、棟立てでなければなりません。また、工場内部も共同化・協業化に合致した合理的なレイアウトにすることが必要です。
|
|

|
| (貸付割合、利率等が優遇される場合があります) |
| 貸付けの相手方 |
組合 |
| 貸付割合 |
貸付対象施設の設置資金の
80%以内 |
| 償還期限(据置期間を含む) |
20年以内 |
| 据置期間 |
3年以内 |
| 金利(年利) |
無利子 |
| 貸付対象施設 |
土地、建物、機械設備 |
|
|
[【1】集団化事業(工業・商業)] [【2】共同施設事業(工業・商業)]
[【3】工場共同化事業(工業)] [【4】設備リース事業(工業・商業)]
[【5】小売商業等商店街近代化事業(商業)] [【6】小売商業等店舗等共同化事業(商業)]
|
|
|
|
|