〜組合員の利用設備を組合でリース〜

 設備リース事業は、中小企業者が個別で使用する設備を組合が一括購入して組合員にリース(買取予約付き賃貸借)する事業です。中小企業者が企業活動を行う上で早急に設置する必要があるものがその対象設備となっており、事業の種類としては、公害防止設備リース事業、安全衛生設備リース事業、省資源・省エネルギー設備リース事業、労働力不足対応設備リース事業があります。


  1. 貸付の対象となる設備リース事業が次の要件のいずれかに該当すること。
    • 高度化事業(設備リース事業を除く)と併せて実施するもの
    • 以下の法律の規定に基づいて承認を受けた計画に従って実施する事業。
        ○近促法    ○沖振法    ○下請振興法
        ○伝産法    ○融合化法   ○労確法
        ○集積活性化法 ○物流効率化法 
    • 組合員の大部分(2/3以上)が同一業種またはこれと密接に関連する事業を行う組合(その地区が都道府県の区域またはその区域を超える区域のもの)が実施する事業で組合員の相当部分(1/2以上)が参加するもの

  2. 組合とリースを受ける組合員との間に取り交わすリース契約の基準は次の通りです。
    1. 賃貸料の支払いが終わるまで、リース設備の所有権を借受者に移転しない。
    2. 賃貸期間は、原則としてそのリース設備についての借入金の償還期限として都道府県が定める期間と同一期間とする。
    3. 賃貸料は組合が設備取得に要した費用(設備取得価格と組合が借り入れた資金の利子)を基準に算定したものとする。
    4. 組合は契約時に借受者から設備取得価格の10%程度の保証金を徴収する。

  3. リース対象設備については、中央会までお問い合わせを。

  (貸付割合、利率等が優遇される場合があります)
貸付けの相手方 組合
貸付割合 貸付対象施設の設置資金の
65%以内
償還期限(据置期間を含む) 15年以内
据置期間 2年以内
金利(年利) 2.7%


[【1】集団化事業(工業・商業)] [【2】共同施設事業(工業・商業)]
[【3】工場共同化事業(工業)] [【4】設備リース事業(工業・商業)]
[【5】小売商業等商店街近代化事業(商業)] [【6】小売商業等店舗等共同化事業(商業)]