〜商店街と個店を同時に近代化〜

 各地の商店街では、駐車場難や施設の老朽化などの問題を抱え、大型店やロードサイド店に対する競争力が低下しつつあります。
 この事業はこうした課題に対応するため、市町等の都市計画事業に並行して各店舗を近代的に建替え、改造し、併せて組合が商店街共同施設としてアーケード、カラー舗装、駐車場などを設置する事業です。


  1. 参加企業数
     組合員の数が20人以上であって、その2/3以上が中小小売商業者または中小サービス業者であることが必要です。

  2. 組合員の改造比率
     組合員の1/2以上が、改造される商店街の区域内に、計画に基づき店舗、事業場、倉庫等の施設を設置することが必要です。

  3. 中小企業者でない者の使用部分の制限
     小売商業等商店街近代化区域内に設置される店舗その他の施設の敷地面積のうち中小企業者以外の事業者が使用する部分は1/3以下でなければなりません。

  4. 都市計画からみて妥当であること

  5. 適切な共同施設事業の実施
    1. 物的共同施設(商店街共同施設)……
      アーケード、カラー舗装、共同駐車場、小公園、街路灯、コミュニティホールなど
    2. その他の事業……
      共同宣伝・売出し、共同仕入れ、教育情報、共同計算センター、従業員の福利厚生施設など

  6. 貸付対象施設
    • 土地(地上権等の取得費を含む)…
      組合の共同施設用地と組合員営業施設の用地。
    • 建物(構築物を含む)…
      組合の共同施設と組合員の営業用建物。
    • 設備…集団化事業の場合と同様です。


貸付けの相手方 組合または組合員である中小企業者
貸付割合 65%以内(小売振興法の認定を受けた場合80%以内)
償還期限(据置期間を含む) 20年以内
据置期間 3年以内(中小小売商業振興法の認定を受けた場合5年以内)
金利(年利) 2.7%(中小小売商業振興法の認定を受けた場合無利子)


[【1】集団化事業(工業・商業)] [【2】共同施設事業(工業・商業)]
[【3】工場共同化事業(工業)] [【4】設備リース事業(工業・商業)]
[【5】小売商業等商店街近代化事業(商業)] [【6】小売商業等店舗等共同化事業(商業)]