〜魅力あるショッピングセンターづくり〜

 中小小売店の多くは大型店の進出、品揃えの不足、駐車場難などの問題を抱え、売上の減少・停滞に悩んでいます。
 小売商業店舗等共同化事業は、中小の小売商業者やサービス業者が組合または合併・出資会社を設立して、個々の事業者では達成できない消費者に魅力のある店舗(ショッピングセンター,スーパーマーケット,百貨店)づくりを共同して行い、経営の近代化を推進するための事業です。


  1. 事業の内容
     組合が小売商業店舗等共同化計画に基づいて店舗等を設置し、かつ、組合員であって小売商業またはサービス業を行う者のすべてが、当該店舗等においてそれぞれ事業を行わなくてはなりません。
     ただし、協業組合は組合自身が小売商業またはサービス業を行います。

  2. 参加企業数…組合員の数が5人以上。
     取扱い商品やサービスをバラエティに富んだものにするためには、なるべく多くの小売商業者またはサービス業者が参加するのが望ましいため、この基準は最低のものです。

  3. 参加企業の業種構成
     組合員の2/3以上が、中小小売商業者または中小サービス業者であることが必要です。

  4. 適切な共同事業の実施
     組合(協業組合を除く)は店舗等における組合員の事業に関し適切な共同事業を行わなくてはなりません。
     共同事業としては駐車場、憩いの場、多目的ホール等の施設の設置・運営、レジシステム・顧客カードシステムの設置・運営、共同宣伝、従業員の共同募集などの事業が考えられます。

  5. 店舗等の構造
     安全性、耐久性を十分に備えていることが必要です。店舗等の内部は個別企業ごとに間仕切りをしないワンフロアー方式が望ましい形といえます。

  ( )は、中小小売商業振興法の認定を受けた場合
貸付けの相手方 組合または合併・出資会社
貸付割合 65%以内(80%以内)
償還期限(据置期間を含む) 15年以内(20年以内)
据置期間 2年以内(5年以内)
金利(年利) 2.7%(無利子)


[【1】集団化事業(工業・商業)] [【2】共同施設事業(工業・商業)]
[【3】工場共同化事業(工業)] [【4】設備リース事業(工業・商業)]
[【5】小売商業等商店街近代化事業(商業)] [【6】小売商業等店舗等共同化事業(商業)]