ホーム > 組合の設立 > 組合設立認可申請にあたって必要な書類 > 設立同意書、出資引受書
設立同意書及び出資引受書は、設立同意者が設立される組合に対して、1口以上の出資をして組合に加入することを意思表示するものである。
組合と理事及び監事との関係は、委任関係である(中協法第35条の3)。
創立総会で理事、監事に選出された者は、組合に対しその就任の承諾を書面によって明確にしておく必要がある。
就任承諾書の住所は理事又は監事本人の個人住所を記載しなければならない。
発起人(法人又は個人)並びに役員全員(個人)の印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)を添付する。