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年少者とは満15歳以上満18歳未満のもののことを指します 。これは高校生のアルバイトについても関連します。
- 原則として満15歳に達した後の最初の3月31日が終了するまでの児童は労働者として使用してはならない。(労基法第56条)
- 時間外労働・休日労働・変形時間制労働をさせてはならない。(例外あり※1)
- 原則として深夜(午後10時〜午前5時までの間)に労働させてはならない。(労基法第61条)(例外あり※2)
- 肉体的、精神的に未熟であることから、安全上有害な業務、衛生上有害な業務、福祉上有害な業務への就業禁止(労基法第62条、第63条、年少則第7条、第8条)
- 年齢証明書を事業場に備え付けなければならない。(労基法第57条)
- 未成年者であっても労働契約は本人と直接結ばなくてはならない。(労基法第58条)
■時間外・休日・変形時間制労働についての例外事項(※1)
- 1週間の法定労働時間の範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮した場合には、他の日を10時間まで延長すること
- 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲であれば、1ヶ月単位の変形労働時間制及び1年単位の変形労働時間制の例によって労働が認められる
- 非常災害時等の場合には、所轄労働基準監督署長の許可又は所轄労働基準監督署長への届出を条件に、必要の限度で時間外労働、休日労働をさせることができる
■深夜労働の例外事項(※2)
- 交替制によって使用する満16歳以上の男性については、深夜に労働させるとができる
- 交替制によって労働させる事業場については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて午後10時30分まで労働させることができる
- 非常災害の場合で時間外労働、休日労働をさせる場合には、必要限度で深夜に労働させることができる
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