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募集するときには明記すべき項目と明記してはいけない項目があります。
特に、事業主自ら募集するときには注意が必要です。
■明記すべき項目
- 従事すべき業務内容について
- 賃金について
- 労働時間などの労働条件について
採用の際には書面による労働条件の明示が義務化されているので、その内容を簡潔にしたものを募集時に明記するとトラブルを防ぐことができるでしょう。
■明記してはいけない項目
- 性別に関すること
募集する対象をどちらかに限ることや、募集人数や募集条件に男女の差をつけてはいけません。また、求人の情報提供や採用方法、選考についても性別によって異なる扱いをしてはいけません。
しかし、募集の職種によって希望する性別がある場合には、求人の際に、職務内容や求める適性・能力・職場の特徴を具体的に示すことによって解決をはかりましょう。
- 年齢に関するここと
求人対象を年齢制限して行ってはいけません。(法的に努力義務とされています)
求人広告などでよく見かける「35歳ぐらいまで」という項目は本来禁止であり、ハローワークでは、例外に該当するもの以外は制限して求人の受付を行っています。
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