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■賃金を決定するときのきまりごと
- 労働者と使用者が対等の立場で決定すること
- 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として差別的取扱いをしないこと
- 性別による差別的取扱いをしないこと
- 最低賃金法に定められた最低賃金額を下回る金額ではないこと
■賃金支払いのきまりごと
- 通貨で支払いましょう
--- 現物給与は禁止されています。(法令、労使協定で定めをしてある場合は現物給与も可)
- 必ず全額を支払いましょう
--- 源泉徴収や社会保険料など法令に定めのあるものは控除できます。また労使協定によって認められるものも控除できます。
- 毎月1回以上、一定期日で支払いましょう
--- 間隔が開きすぎると労働者の生活上の不安を招きます。労働者の定期的収入を確保しましょう。
- 直接、労働者に支払いましょう
--- 未成年者の賃金も親権者や後見人が代わって受け取ることができません。(使者への支払いは可能)
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