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従業員と良い関係を保つために
賃金支払い事例集

 

 

■会社都合の休業には「休業手当」に支払いが必要

労働者は働く意思があるのに会社側の都合(事業経営者として不可抗力を主張しえない全ての場合)により所定労働日に労働者を休業させた場合には、少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりせん。

■労働者の非常時による賃金の支払い

使用者は、労働者が自己又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害その他の非常の場合の費用にあてるために賃金の支払いを請求する場合は、支払い期日前であっても、請求時までに行った労働に対する賃金を支払わなければなりません。

■出来高払い制でも保障給の支払いが必要

出来高払い制その他請負制で使用する労働者については、労働者の責に基づかない理由によって出来高があげられなかった場合でも実収賃金が低下することを防ぐため、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければなりません。
保障給の額は、少なくとも平均賃金の60%程度を保障することが妥当です。

■労働者に時間外・休日労働、及び深夜労働させた場合、割増賃金の支払いが必要

法定労働時間を越えた場合は2割5分以上、法定休日の場合は3割5分以上、深夜労働の場合は2割5分以上の割増払いが必要です。

 

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