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■労災保険・雇用保険について
労災保険と雇用保険を総称し「労働保険」といいます。労働者を一人でも雇っていればその事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。もし、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係わる保険関係成立届を提出していない期間中に、労働災害が発生し、労災給付を行った場合は、事業主から、さかのぼり労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することになります。通勤途中の事故や業務中の事故の労働災害では健康保険証は使用できないのです。
■労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も実施しています。保険料は全額事業主負担です。
■雇用保険とは
雇用保険とは労働者が失業した場合、及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
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