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従業員と良い関係を保つために
健康保険・厚生年金保険へ加入しましょう

 

 

■健康保険・厚生年金保険について
常時従業員を使用する法人の事業所及び常時5人以上の従業員を使用する法人以外の事業所は強制加入であり、所定の手続きをしなくてはならなりません。従業員が5人未満の法人以外の事業所は任意加入ですが、従業員の半数以上の同意を得て都道府県知事の許可を受ければ加入することがでます。
加入することによって、労働者にとっては国民年金の基礎年金に上乗せするかたちで加入していた期間の報酬(給料)に比例して厚生年金が支給されるため、将来の年金の充実を図ることができ、厚生年金加入者(70歳以下)の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者となり保険料を納める必要がなくなるため、従業員の定着につながり優れた人材を確保につながります。

■健康保険とは?
健康保険とは、会社などで働く人が業務外の病気やけがをした場合、それがもとで会社などを休み給料がもらえないとき、不幸にして死亡したとき、または出産をしたときなどに必要な医療給付や手当金などの支給を行う制度です。またその家族についても、病気やけが、死亡、出産など必要な医療給付や手当金などの支給を行います。
保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。事業主側は法定福利費として損金計上することができます。

■厚生年金保険とは?
厚生年金保険は、会社などで働く人たちが年をとって働けなくなったとき、病気やけがが原因で障害の状態になったとき、不幸にして亡くなったりしたときに、年金や一時金を支給して働く人たちやその家族の生活の安定を図る制度です。
保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。事業主側は法定福利費として損金計上することができます。



 

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