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| 法律により、常時使用する労働者を雇い入れるとき及び毎年1回定期的に、定められた診断項目について医師による健康診断を行わなければなりません。(労働時間3/4以上を勤務するパート労働者等も対象となります) 但し、雇い入れる時の健康診断は、当該労働者が3ヶ月以内の健康診断結果を証明する書類を提出すれば行う必要はありません。また、法律で定められた特定の業務(深夜業や有機溶剤の使用その他)に従事する者については、当該業務に配置換えの際及び6ヶ月ごとに実施しなければなりません。 |
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