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従業員と良い関係を保つために
職場トラブル事例集

 

 

■転勤命令を拒否された

就業規則等に「転勤を命ずることがある」という旨の規定があることによって転勤等の異動命令が有効となります。
記載されていない場合、また記載されてあっても、業務上の必要性のない場合や必要性があtっても、他に不当な同期や目的がある場合や労働者に著しい不利益をもたらす場合は使用者の権利の濫用となり転勤命令は有効にはなりません。

■遅刻や欠勤を繰り返す従業員がいる

日頃からきちんと注意や指導をし、あまりにひどい場合は書面による注意や始末書を書かせ証拠を残しておきましょう。
それでも直らない場合は就業規則の懲戒に該当するか確認し該当する場合は懲戒解雇を考慮することができます。

■従業員が私生活でトラブルをおこした

私生活において例えば多重債務を抱えたり、不倫でトラブルになったりしていても、基本的には個人の自由が尊重されるためそれを理由として懲戒処分にすることはできません。
しかし、犯罪行為が行われそれにより会社の名誉や信用を傷つけるおそれがあると客観的に認められる場合は懲戒解雇が認められる場合があります。この場合は就業規則に規定を設ける必要があり、労働基準監督署長の認定をもらえれば予告期間なく解雇することができます。

■労災が発生した場合

  • 労災保険給付に関する手続きをしましょう。
  • 病院では健康保険証を使わずかならず労災である旨を伝えましょう。
  • 民間の保険会社による上乗せ保険を加入している企業はその手続きをしましょう。
  • 労働基準監督署に報告しましょう。(「死傷病報告」の提出)
  • 今後の無事故対策に努めましょう。
 

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