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従業員の退職
退職が決まったらする事務手続き

 

 

■事務手続きを確認しましょう。

  1. 社会保険、雇用保険の資格喪失手続きをしましょう
    社会保険事務所及びハローワークに行き、『雇用保険被保険者資格喪失届』『社会保険被保険者資格喪失届』を提出します。 ハローワークにおいては離職票(2)受け取りましょう。
  2. 離職票、脱退連絡票、源泉徴収票を作成し退職者に渡しましょう
    離職票・・・・雇用保険資格喪失手続きをするとハローワークから交付される票です。
    脱退連絡票・・・・・社会保険を抜けた日付とその他を明らかにする書類で会社側で作成して本人に渡します。書式は都道府県によって異なります。(退職者が市町村役場に提出します)
    源泉徴収票・・・・・退職年の1月1日〜退職日までに支払った給与と徴収した社会保険料・源泉徴収した金額を記したものです。年末調整までには郵送しましょう。
  3. 退職証明書を発行しましょう
    労働者から退職時に、その労働者の使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)について証明書の請求があった場合は遅滞なく交付しなければなりません。
    また、この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
  4. 金品の返還をしましょう
    使用者は、労働者が退職または死亡した場合、権利者(本人又はその代理人)から請求があった場合は、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
  5. 退職にあたって退職者に渡すものを確認しましょう
    離職票(2種)・脱退連絡票・源泉徴収票・退職証明書(請求ある場合のみ)・雇用保険被保険者証・年金手帳

 ※使用者は退職者の労働者名簿・賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存する義務があります。


 「退職証明書(雇用理由書)」のダウンロード
 

 

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