●名称
第1条 本会は、静岡県食料産業クラスター協議会(以下「協議会」と言う。)と称する。
●目的及び定義
第2条 本協議会は、食料産業クラスターの形成を促進することを目的とする。
2 この会則における食料産業クラスター(以下「クラスター」と言う。)とは、地域の食材、人材、技術等を結びつけ、新たな製品、新たな販路、新たな地域ブランド等を創出することを目的とした集団のことを言う。
●事業
第3条 本協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
●会員
第4条 本協議会の会員は、第2条の趣旨に賛同する機関により構成する。
●役員
第5条 本協議会の役員として、会長1名、副会長2名以内及び監事1名を置く。
●役員の選任
第6条 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
●役員の任期
第7条 役員の任期は3年とする。
●会長
第8条 会長は、本協議会を代表し、この会の会務を総理する。
●副会長
第9条 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
●監事
第10条 監事は本協議会の庶務、会計を監査し、総会において報告する。
●運営委員
第11条 本協議会の事業の執行を図るため、運営委員を置く。
2 運営委員は、会員の実務者とする。
●会議の種別
第12条 本協議会の会議は、総会及び運営委員会とし、総会は通常総会と臨時総会の2種とする。
●会議の構成
第13条 通常総会及び臨時総会は会員をもって構成する。
2 運営委員会は運営委員をもって構成する。
3 運営委員会に運営委員長と副運営委員長を各1名置き、会長が指名する。
●会議の権能
第14条 総会は、次に掲げるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 運営委員会は、次の事項を決定する。
●会議の開催及び招集
第15条 通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催し、会長が招集する。
2 運営委員会は、必要と認めたときに開催し、運営委員長が招集する。
3 運営委員会は、必要に応じてオブザーバーが参加することができる。
●事業年度
第16条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
●事務局
第17条 本協議会の事務局は、静岡県食品産業協議会に置く。
●賛助会員
第18条 本協議会は、本協議会の趣旨に賛同し、本協議会の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員について必要な事項は別に定める。
●その他
第19条 この規定において定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、別途定める。
附則
この会則は、平成18年10月31日から施行する。
平成19年6月21日一部改正(会則18条第2項を追加)
【静岡県食料産業クラスター協議会組織図】