●目的
第1条 この規約は、本協議会が会則第18条に規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定める。
●賛助会員に対する事業
第2条 本協議会は、賛助会員に対し、次の事業を行う。
●加入
第3条 賛助会員になろうとする者は、運営委員会の承諾を得て、加入するものとする。
●会費
第4条 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
●脱退
第5条 賛助会員が脱退しようとするときは、本協議会に届出て脱退するものとする。
●除名
第6条 本協議会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
●その他
第7条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、運営委員会で決する。
附則 この規約は、平成19年6月21日より施行する。