1.要旨
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組合は理事会の議決により事務所を移転することができる。この場合、定款の変更を必要とする場合と必要としない場合がある。定款変更を伴う場合には先ず総会を経て、行政庁の認可を受けなければならないのはもちろんである。
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定款変更を要する場合・・・・・定款で定めた事務所の所在地の
範囲外に移転する場合
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2.事務手続
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(1) 定款変更を伴なう場合
総会
↓
行政庁への定款変更認可申請(40ページ「定款変更」参照)
↓
認可
↓
理事会(移転決議)→ 移転届(行政庁)
→ 登 記(法務局)
(2) 定款変更を伴わない場合
理事会 → 移転届(行政庁)
→ 登 記(法務局)
※(1)(2)いずれの場合も事務所移転登記は必要であることに注意
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申請に必要な書類様式例をダウンロードできます。[Word形式][一太郎形式]のどちらかを選んでクリックしてください。
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<様式22>事務所の移転届様式例
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<様式23>中央会への事務所移転届様式例
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