1.要旨
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毎事業年度終了後必ず行わなければならない届出に 「決算関係書類」 の提出がある。これは組合の決算が終了し、監事による監査を受けたのち、総会の承認を得るとその日から 「2週間以内」 に行政庁に届出なければならないものである。
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2.根拠法規及び提出書類等
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添付書類
(1) 事業報告書 <様式7> (2) 財産目録 <様式8>
(3) 貸借対照表 <様式9> (4) 損益計算書 <様式10>
(5) 剰余金処分(損失処理)の方法を記載した書面 <様式11>
(6) 監査意見書 <様式12> (7) 通常総会議事録 <様式1>
[ (8) 事業計画書 (9) 収支予算書 ]
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3.作成および提出上の留意点
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(1)
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事業報告書作成について
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事業報告の内容は、いうまでもなく組合の一切の事業内容を盛り込んであることが必要であり、それは一定の期間の報告でなければならない。事業報告は組合の業績が報告されるものとしても、組合では別に決算報告が行われる関係上、組合の庶務事項を中心にした事業の報告に限定されることとなる。また、その期間も通常総会で報告されることからすれば1事業年度分ということが通常である。
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(2)
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様式用紙の大きさは日本工業規格A4版にすること。
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(3)
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提出書類をコピー複写で作成する場合、文字が変色あるいは消失しない複写とすること。
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