認可申請にともなう根拠法規
(1) 中小企業等協同組合法第51条第2項
(総会の議決事項)
第51条 左の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更又は廃止
(3) 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
(4) 経費の賦課及び徴収の方法
(5) その他定款で定める事項
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2
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定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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3
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前項に認可については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。
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(2) 中小企業等協同組合法施行規則第5条
(定款の変更の認可の申請)
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第5条
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法第51条第2項(法第82条の10第4項において準用する場合を含む)の規定により組合の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第12による申請書2通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
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(1) 変更理由書
(2) 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
(3) 定款の変更を議決した総会または総代会の議事録またはその謄本
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組合の定款の変更が事業計画または収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書または収支予算書を提出しなければならない。
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3
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組合の定款の変更が出資1口の金額の減少に関するものであるときは、第1項の書類のほか、法第56条第1項の規定により作成した財産目録および貸借対照表ならびに同条第2項の規定による公告および催告をしたことならびに異議を述べた債権者があったときは、法第57条第2項の規定による弁済、担保の提供または財産の信託をしたことを証する書面を提出しなければならない。
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4
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信用協同組合等の定款の変更が従たる事務所の新設または移転に関するものであるときは、第1項の書類のほか、その事務所の新設または移転の日を含む事業年度および翌事業年度に係るその事務所における事業計画書および収支予算書を提出しなければならない。
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