ヘッダ ヘッダ静岡県消防施設業協同組合
こんな時どうしたらいいの?
 
消火器の廃棄について
平成13年3月4日に名古屋市において、屋外に放置し腐食が進んだ消火器を廃棄するために粉末薬剤を放射しようとし た際に、消火器が破裂し、死者が発生するという痛ましい事故が発生しました。 このことから、消火器の事故 の発生を防止するため、今後、下記事項に留意の上、種々の機会をとらえ関係者に周知徹底を図られるようお 願いします。
 なお、貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨指導されるようお願いします。

1 消火器の廃棄について
 (1) 不用になった消火器については、放射、解体等の廃棄処理を自ら行うことなく、引き取りを行っている 事業者に速やかに廃棄処理を依頼すること。また、やむを得ない事情により不用になった消火器を保管する場 合には、風雨にさらされる場所及び湿潤な場所を避けること。
 (2) さびの発生が見られる加圧式の消火器は、容器破裂の危険が大きいので、決して薬剤を放射しない よう特に注意されたいこと。
 
2 消火器の維持管理について
 (1) 消火器の設置場所は、できるだけ風通しが良く、目につきやすい場所とし、風雨にさらされる場所、湿 潤な場所等を避けること。
 (2) 消防法上の点検義務のない消火器についても、その状態に注意を払い、老朽化等異常が発見された ものは、消火訓練等も含めて使用しないこと。
 
3 消防機関における情報提供等について
  消防機関においては、消火器を設置している防火対象物の関係者及び一般家庭に対して、1及び2の内 容について周知を図るとともに、消火器の引き取りを行っている事業者を把握し、一覧表を作成しておく等 消火器の廃棄処理に関する問い合わせに回答できる体制を整えていただきたいこと。


このページの上へ
個人情報保護方針 静岡県消防設備保守点検業協同組合