“資格取得者”
溶接適格性証明書のサーベイランス申請手続きは
- 1.手続期間は「溶接適格性証明書」の有効期間の切れる前3ヶ月から切れる日迄です。
- 2.サーベイランス通知書は3ヶ月前に郵送されますが
- (1)有効期限直前での手続きは、有効期限切れとなる恐れがあります。
- (2)通知書が到着次第、速やかに手続きを済ませて下さい。
- (3)有効期限を過ぎると「溶接適格性証明書」は無効となります。
- 3.サーベイランス申請書の申請者記入欄・証明者記入欄を洩れなく記入、捺印、質問事項も必ず記入して下さい。
- 4.業務従事証明の記入について
- (1)証明は勤務先の責任者等から受けて下さい。
- (2)サーベイランス申請者と証明者はお互いが証明者になること(互いに業務従事証明を証明しあうこと)はできません。
- (3)個人営業の方又は経営者自身がサーベイランスを受けるときは、仕事をした都度、請負先の会社、工事場所等の責任者から証明を受けて下さい。
- (4)請負先から業務従事証明が受けられないときは、
- @事務局から送付してある「業務従事記録」欄に従事期間とその作業名を記入して、静岡県溶接工業協同組合に提出すれば、協同組合の責任者が証明者となります。
- Aその他の場合は、事務局にご相談下さい。
- (5)「業務従事記録」の作業名の記入について
- @作業名は溶接作業に従事した業務を記入して下さい。
*作業物件の記入不可 - A記入例・・・○(可) ×(不可)
○ × 鉄骨建築の溶接 ○○家の新築 建物の配管溶接 △△工場の改造
- @作業名は溶接作業に従事した業務を記入して下さい。
- 5.記入済みの 申請書 と 溶接適格性証明書(本書) を同封し送付して下さい。
サーベイランスによる
継続認証回数の表示
平成13年6月より溶接適格性証明書に継続回数が表示されています。
サーベイランス、再評価試験手続き等に遺漏なきようご注意ください。
- 1回目継続
- 資格取得後1回目の継続された年月日です。
2回目の継続は適格性証明書の有効年月日に表示されている有効期間3ヶ月以内にサーベイランスを受けることになります。 - 2回目継続
- 資格取得後2回目の継続された年月日です。
適格性証明書の有効年月日に表示されている有効期間2ヶ月前から8ヶ月前までに資格再評価試験を受験していただくことになります。