組合加入のご案内

当組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的としております。
業界の発展・企業経営基盤の確立のために、1人でも多くの方々が加入されますようお奨めします。

資格条件

掛川市、磐田市、袋井市、御前崎市(旧浜岡)、菊川市及び森町において電気工事業を営む中小企業者の方であれば、組合本部の承諾を得て、加入できます。

加入のための費用

当組合は出資組合ですので出資金、加入金が必要となります。



電気工事業法・第一種電気工事士について

組合で行う業法関係の手続きpdf



建設業許可を受けた電気工事業の皆様

電気工事業を開始するとき

「電気工事業開始届出」(電気工事業法第34条の4)が必要です

建設業の許可期間を更新したとき

「電気工事業に係る変更届出」(電気工事業法第34条の4)が必要です

会社住所、役員、代表者名、主任電気工事士等の変更が生じたとき

「電気工事業に係る変更届出」(電気工事業法第34条の4)が必要です

電気工事業を廃止したとき及び建設業許可を受けなくなった時

 「電気工事業廃止届出」(電気工事業法第34条の4)が必要です
*建設業許可を受けなくなった後も継続して電気工事業を行う場合は、「電気工事業廃止届出」を行った後、改めて「電気工事業登録」を受ける必要があります。



登録電気工事業を営む皆様

電気工事業を開始するとき

「登録電気工事者登録申請」(電気工事業法第4条)が必要です

登録電気工事業者の登録の有効期限は5年です

「電気工事業更新登録申請」(電気工事業法第4条)が必要です

会社住所、役員、代表者名、主任電気工事士等の変更が生じたとき

「登録事項変更変更届出」(電気工事業法第10条)が必要です

電気工事業を廃止したとき

「電気工事業廃止届出」(電気工事業法第11条)が必要です

掛川電気工業協同組合にて、これら「電気工事業法」に基づく手続きをしております。



標識の掲示について

標識は営業所毎に必ず掲示して下さい。
登録業者は「登録電気工事業登録票」、届出業者は「登録電気工事業者届出済票」です。
また、変更届出、更新手続きをした場合は登録(届出)内容が変わっていますので標識の訂正も必ず行って下さい(電気工事業法第25条)。

掛川電気工業協同組合にて、標識作成の手続きをしております。



第一種電気工事士の皆様

5年に一度の「定期講習」を忘れないで下さい

電気工事士法により、定期講習会を受講する義務があります。
受講対象者には講習受講期限の5ケ月前にご自宅に送付されます。もし届かない場合は下記の窓口にお問合わせ下さい。
(お問い合せ先)
  独立行政法人製品評価技術基盤機構 生活・福祉技術センター講習業務課
  TEL:03-3481-1907(定期講習専用)
  ホームページ http://www.tech.nite.go.jp/lect/index.html

住所等が変更になったとき

「第一種電気工事士異動届出書」の提出が必要です
 (届出が必要な内容)
  改氏名、転居先住所、転居先電話番号、新勤務先、新勤務先所在地、新勤務先電話番号、
  その他(死亡、勤務先退社、その他)
 (変更届け提出先)
  静岡県電気工事工業組合  TEL:054-255-5631  FAX:054-255-5921

免状の再交付・書き換え・返納をするには

静岡県知事宛に申請(届出)をする必要があります。

掛川電気工業協同組合にて、「免状」に係る手続きをしております。