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2018. 7.10 静岡県議会が「業法制定」意見書

・県や市町の議会は、地方自治法第99条の規定に基づき、国会や関係省庁に、公益に関する事項について意見書を提出することができます。

・静岡県議会6月定例会の閉会日7月10日(火)、静岡県議会は「消防用設備等の保守点検業に係る業法の制定を求める意見書」を本会議で全会一致で可決承認。議長名で衆参両院議長及び関係省庁へ提出することを決定しました(全国初)。 

・当組合では、地方議会意見書の提出を取組推進の契機ととらえ、業法制定を目指した様々な取組を県内外に広く情報発信しながら、行政機関や関係団体を含む社会全体の業法に関する周知と理解の拡大、更には業法制定に向けた県内外の協働及び連携の推進を図り、業法制定の実現に取り組んでいくこととしています。


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