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防火管理者とは、 一度、消防法でチェックしておきましょう。
必読法令条文

消防法第八条 [防火管理者]

 
@学校、病院、工場、事業所、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
 
A前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
B以下略
このように、管理権原者から選任された防火管理者は、消防計画の作成及びその実行についてのすべての権限をもって、防火管理上必要な業務を行わなければならないと明記されています。
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消防法第十七条[消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外]

 
 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるもの注1の関係者注2は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、非難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
注1

政令で定めるもの=消防法施行令第六条→別表第一(別途掲載)  

注2
関係者=防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいいます。

消防法第十七条の三の三[消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告]

 
 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるもの注3を除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令注4で定めるところにより、定期的に、当該防火対象物のうち政令で定めるもの注5にあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告注6しなければならない。
注3

政令で定めるもの=消防法施行令第三十六条第一項→舟車

注4
総務省令=消防法施行規則第三十一条の六第一項→作動・外観・機能点検 6ケ月、総合点検1年
注5
政令で定めるもの=消防法施行令第三十六条第二項→ホテル、病院、飲食店等の特定防火対象物で述べ面積が1,000u以上のもの
事務所、共同住宅、学校等の述べ面積が1,000u以上もので消防長又は消防署長が指定したもの
注6
消防長又は消防署長に報告=消防法施行令第三十一条の六第二項→ホテル、病院、飲食店等の特定防火対象物は1年に1回
事務所、共同住宅、学校等の非特定防火対象物は3年に1回
注5注6
消防法施行令第三十六条第二項 法第十七条の三の三の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は次に掲げる防火対象物とする。

一 
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に揚げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 
二 
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に揚げる防火対象物 で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

消防法施行規則第三十一条の六[消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告]

1
 法第十七条の三の三の規定による点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防長官が定める期間注7ごとに行うものとする。
 (略)

 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(・・・略)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

  令別表第一注1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、 (十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に揚げる防火対象物 1年に1回
  令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五) 項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに揚げる防火対象物 3年に1回
 法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式注8は、消防長官が定める。
 法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防長官が定める。

 法第十七条の三の三の規定にする総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、公益法人であって総務大臣の登録を受けたもの又は公益法人以外の法人であって消防庁長官の登録をうけたもの(以下「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設
備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(以下「消防設備点検資格者」という。)とする。

  1. 法第十七条の六に規定する消防設備士
  2. 電気工事士法第三条に規定する電気工事士
  3. 建設業法第二十七条並びに同施行令第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士
  4. 水道法第十二条及び同施行令第三条規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
  5. 建築基準法第十二条第一項又は第二項に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者
  6. 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
  7. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は設備について一年以上の実務の経験を有する者
  8. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
  9. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
  10. 前各号に揚げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
 消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
  1. 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
  2. 禁錮以上の刑に処せられたとき。
  3. 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
  4. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
  5. 資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
  6. 消防庁長官が定める期間ごとに指定講習機関の講習を終了し、当該指定講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
     
    注7 消防庁長官が定める期間 6ヶ月、1年
    注8 報告書の様式=(略)当組合員が持参しています。

消防法第四十四条 [罰則]

 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
(以下関係各号抜粋)

七の三 消防法第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第十七条の四の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者

 第十八条第一項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者 

官公需共同受注規約 (静岡県消防設備保守点検業協同組合)

(目   的)
第1条
 この規約は、本組合が定款第7条第2号に掲げる事業のうち官公庁か らの受注(以下「官公需共同受注」という。)を行うに必要な手続、方法そ の他の事項について定め、もって官公需共同受注の増進を図ることを目的と する。
(官公需共同受注対象品目)
第2条
 本組合は、組合員の取り扱う業務のうち、次に掲げる保守点検業務を受注する。
 (1)消火設備
 (2)警報設備
 (3)避難器具
 (4)その他消火活動に必要な設備
(官公需共同受注の主体等)
第3条
 官公需共同受注の主体は組合であり、契約参加、契約の締結はすべて理事長がこれを行う。
2 理事は、前項の契約に関し連帯して責任を負う。
3 組合員は、組合が官公需共同受注に参加する契約については、個別に参加することはできない。
(官公需共同受注の決定)
第4条
 本組合は、官公需共同受注契約を締結しようとするときは、次号に掲 げる場合を除き理事会に諮りこれを決定するものとする。
(1)見積価格が100万円以下の契約を締結しようとするとき。
(受注品の配分)
第5条
 本組合は、官公需共同受注契約を締結したときは、契約内容、その他組合員の状況を参酌して、公正に組合員に配分するものとする。
2 配分方法は、別に定める。
3 組合員は前項の規定により受注の配分があったときは、特別な事情がある場合を除きその履行を拒むことはできない。
4 組合員は受注の配分を受けたときは、仕様その他定められた条件に従い誠実にこれを履行しなければならない。
(受注業務の検査等)
第6条
 組合は、第5条の規定による受注品目の保守点検業務について定められた仕様に合致しているかどうか検査するものとする。         
2 組合は、必要があるときは組合員の事業所に立入り官公需共同受注の保守点検業務に係る従事者、点検内容、その他組合員の検査の機器類について検査することができる。
3 組合員は、前2項の検査を忌避し又は妨げてはならない。
4 組合員は、第2項及び第3項の検査により組合から所要の措置を講ずるよう通知されたときは、誠実にこれを履行しなければならない。
(組合員の保証債務)
第7条
 組合員は、その履行に係る官公需共同受注に関しては、官公庁に対し組合の役員と連帯して保証の責に任ずるものとする。
(代金の支払)
第8条
 組合員に対する代金の支払は、本組合が代金を受領した日から30日以内に支払うものとする。
(手数料の徴収)
第9条
 本組合は、契約金額の100分の10の額を手数料として前条の代金から控除するものとする。
(事業利用の拒否等)
第10条
 官公需共同受注に関して本規約に違反し又は本事業の円滑な運用を妨げた組合員に対しては理事会の決定により一定期間本事業の利用を拒否することができる。
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