ヘッダ ヘッダ静岡県消防施設業協同組合
なぜ、保守点検が必要なの?
 法定定期点検・報告制度  消防設備士等の従事を義務づけ  業務再委託禁止の原則  業務能力・責任能力のある保守点検業者とは  保守点検に用いる試験器具等の性能確保  防火設備の定期検査報告制度  消防機関等への報告様式
保守点検に用いる試験機具等の性能確保

・消防用設備等保守点検の現場では、消防法令に基づく保守点検を的確に行うため、様々な試験器具等(試験等を行う際に用いられる計測・測定等のための試験器具等)が、消防設備士等により使用されています。

・これらの試験器具等は、その試験等の結果により当該設備の適否判定が行われますので、消防法令に基づく適切な「維持及び校正(こうせい)※」が実施されていなければなりません。

・静岡県消防設備保守点検業協同組合は、毎年、組合の共同受注検査員が前期(書類検査)・後期(現場検査)の2回に分け、共同受注検査を実施しています。
 この検査は、組合例規「官公需受注規約」に基づき行われるもので、発注者による納品検査に追加して組合独自で実施する検査です。

・検査では、受注した保守点検業務が定められた仕様と合致しているか、更には保守点検業務に関する有資格者の従事状況や点検内容等について、書類と現場の両方から確認を行っていますが、右写真のとおり組合員の検査機器類等についてもしっかりと確認しています。

※ 校正(こうせい)とは?
 品質管理分野で用いられる「計測機器の精度の確認」のことです。

 消防庁は「消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(昭和62年1月13日消防予第6号)」や「自動火災報知設備の遠隔試験機能に係る外部試験器の取扱いについて(平成8年5月24日消防予第105号)」等を通知し、試験器具等の基準及び取扱いの徹底を図っています。

<消防庁予防課長通知が定める校正期間>

  校正期間「10年」とは、10年ごとに校正を行うことを意味しています。
校正期間
試 験 機 器 等
施 行 日
10年 加熱試験器、加煙試験器 昭和62年4月1日
炎感知器用作動試験器 平成5年2月1日
5年 メーターリレー試験器、減光フィルタ 昭和62年4月1日
外部試験機(注) 平成8年6月1日
3年 煙感知器用感度試験器、加ガス試験器 昭和62年4月1日
(注)室内に入ることなく室外から遠隔機能対応感知器等を試験する装置をいう。
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