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賛助会員規約

静岡県食料産業クラスター協議会 賛助会員規約

●目的
第1条 この規約は、本協議会が会則第18条に規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定める。

●賛助会員に対する事業
第2条 本協議会は、賛助会員に対し、次の事業を行う。

  1. 本協議会が有する資料、情報等の提供
  2. 新たな商品、技術、サービス等の開発の支援
  3. その他会則第3条に定める事業に係る支援

●加入
第3条 賛助会員になろうとする者は、運営委員会の承諾を得て、加入するものとする。

●会費
第4条 賛助会員は、年会費を納入するものとする。

  1. 会費の額は、1口30,000円以上とする。

●脱退
第5条 賛助会員が脱退しようとするときは、本協議会に届出て脱退するものとする。

●除名
第6条 本協議会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。

  1. 正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
  2. この協議会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

●その他
第7条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、運営委員会で決する。
附則 この規約は、平成19年6月21日より施行する。

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