昨年8月に、アジアで初となるアフリカ豚コレラの発生が中国で確認され、モンゴル・ベトナム・カンボジアへ発生が拡大している中、中国からの旅客が携帯品として富士山静岡空港に持ち込んだ豚肉製品(輸入禁止品)から、本病のウイルス遺伝子が検出されました。
このような状況から、農林水産省では、家畜の伝染病の国内への侵入防止のため、発生国・地域からの畜産物の輸入を禁止しているほか、空港及び港での入国者に対する口頭質問等により、水際検疫を強化しております。
畜産物の不正な持込みは家畜伝染病予防法において罰則の対象となっておりますが、本年4月22日からは、違反事案への対応がさらに厳格化されます。海外出張等で入手した、輸入可能な地域のお土産や個人消費用であっても、輸出国の政府機関が発行する検査証明書のない畜産物については、国内への持込ができません。
詳細は「動物検疫所からの重要なお知らせ」リーフレットをご覧ください。