新型コロナウィルス感染症の拡大防止につきましては、5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について緊急事態宣言を延長する等の改正が行われ、さらに、5月14日に基本的対処方針が改正され、静岡県を含む緊急事態措置を実施すべきでない区域についても基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要がある等の変更がなされたところです。
つきましては、基本的対処方針に基づき、在宅勤務(テレワーク)の実施や人との接触を低減する取組を働きかけるなど事業場で働く方々の感染予防、健康管理の強化をお願いいたします。
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