「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和8年10月1日から施行されます。
カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。
今般、「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」が公開されましたのでご案内します。(今後、リーフレット等も順次更新される予定です。)
厚生労働省ホームページ(職場におけるハラスメントの防止のために)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
【お問い合わせ先】
静岡労働局 雇用環境均等室 TEL:054-252-5310





