国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援します。
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、下記の要件のいずれかに取り組むものであること。
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画であること。
中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン
[付加価値の向上] | □新規顧客層への展開 | □商圏の拡大 | □独自性・独創性の発揮 |
□ブランド力の強化 | □顧客満足度の向上 | □価値や品質の見える化 | |
□機能分化・連携 | □IT利活用〈I〉 | ||
[効率の向上] | □サービス提供プロセスの改善 | □IT利活用〈II〉 |
「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術(12分野)
1.デザイン | 2.情報処理 | 3.精密加工 | 4.製造環境 |
5.接合・実装 | 6.立体造形 | 7.表面処理 | 8.機械制御 |
9.複合・新機能材料 | 10.材料製造プロセス | 11.バイオ | 12.測定計測 |
○公募:平成28年11月14日(月)~平成29年1月17日(火)[当日消印有効]
平成29年3月中をめどに採択公表を行う予定です。2次公募は予定していません。
対象類型 | 【革新的サービス】 | 【ものづくり技術】 | ||
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事業類型 | ||||
第四次 産業革命型 |
○補助上限額:3,000万円 ○補助率:2/3以内 ○設備投資:必要 ○補助対象経費: 機械装置費、技術導入費、 専門家経費、運搬費 |
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一般型 |
○補助上限額:1,000万円 ○補助率:2/3以内 ○設備投資:必要 ○補助対象経費: 機械装置費、技術導入費、 専門家経費、運搬費 |
※雇用増(維持)をし、5%以上の賃金引上げについては、補助上限を倍増 ※最低賃金引上げの影響を受ける場合については、補助上限をさらに1.5倍 |
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小規模型 | 設備投資のみ |
○補助上限額:500万円 ○補助率:2/3以内 ○設備投資:必要 ○補助対象経費: 機械装置費、技術導入費、 専門家経費、運搬費 |
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試作開発等 |
○補助上限額:500万円 ○補助率:2/3以内 ○設備投資:可能(必須ではない) ○補助対象経費: 機械装置費、技術導入費、 専門家経費、運搬費、 原材料費、外注加工費、委託費、 知的財産権等関連経費、 クラウド利用費 |
公募関連書類について
※ 応募申請書は、公募要領の注意事項をご確認のうえ、作成してください。 当補助金の「公募要領」、「申請書様式」等につきましては、下記のリンク先をクリックの上、ダウンロードしてください。
申請書は、公募要領の注意事項をご確認のうえ、作成してください。
また、申請書は申請する類型により、2種類に分かれていますので、お間違いのないようご注意ください。
中部(藤枝) |
日時平成28年12月19日(月)13:30~15:30会場藤枝市:ホテルオーレ藤枝 5階 藤 |
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東部(富士) |
日時平成28年12月22日(木)14:00~16:00会場富士市:ふじさんめっせ 会議室1・2 |
西部(掛川) |
日時平成28年12月26日(月)13:30~15:30会場掛川市:掛川グランドホテル 3階 シャングリラスイート |
本事業については、平成28年11月14日(月)から平成29年1月17日(火)(電子申請については18日(水))までの期間において公募を行いましたところ、全国で15,547件の応募がありました。
応募申請がなされた案件を地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、静岡県においては285件を採択することといたしました。
「平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の採択者を対象とした「補助金説明会」は、以下の通り県下3会場にて開催致します。
中部(静岡) |
日時平成29年4月7日(金)13:30~15:30会場静岡市:ホテルセンチュリー静岡 5Fセンチュリールーム |
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西部(浜松) |
日時平成29年4月12日(水)午前の部9:45~12:00/ 午後の部13:30~15:30 会場浜松市:アクトシティ浜松 コングレスセンター41会議室 |
東部(沼津) |
日時平成29年4月13日(木)13:30~15:30会場沼津市:沼津リバーサイドホテル 3Fアルカディア |
補助金事務処理の手引き
平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」における採択企業向けの各種書類を提供します。
今後の手続きについては、以下の様式等をダウンロードして、ご利用・ご確認下さい。
※ダウンロード書類を見るためにはID、パスワードが必要です。
参考資料
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
※ 認定支援機関による不適切な行為の防止について【注意】(PDF形式)
認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について(中小企業庁ホームページ)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/131127Nintei.htm
「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」とは、わが国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図るため、中小企業が担うものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発及びその成果の利用を支援するための法律です。(平成18年4月26日公布 平成18年6月13日施行)
特定ものづくり基盤技術の指定(平成27年2月9日)
わが国製造業の国際競争力の強化等に特に資する技術を経済産業大臣が指定します。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」は、サービス業の9割以上を占める中小企業の皆様に、経営課題を解決する際の参考にしていただくことを期待して、取り組みの方向性や具体的手法等をご紹介する目的で策定されました。(平成27年2月4日)
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150204001/20150204001.html
中小企業新事業活動促進法では「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(同法2条6項)
この経営革新計画を策定し、承認を受けることで政府系金融機関による低利融資制度・信用保証の特例・各種税制措置等の利用ができるようになります。
経営革新計画の申請先は、まずは各都道府県の商工担当部局へお問合せください。
詳細は、下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/
経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、中小企業・小規模事業者等が生産性を向上するための計画です。具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。本計画の認定を受けることで中小企業・小規模事業者等は、認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税の軽減(3年間半額)や 金融支援等の措置を受けることができるようになります。
経営力向上計画の認定申請先は、事業分野(業種)毎の担当省庁になります。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
● お問合せ先(経営力向上計画相談窓口)
<中小企業庁 事業環境部 企画課>
電話:03-3501-1957
平成28年「情報通信に関する現状報告」(平成28年版情報通信白書)では、次のように記載されている。
IoTについて、「モノのインターネット(IoT)」「ビッグデータ(BD)」「人工知能(AI)」の性質を踏まえると、これらを一体的に捉えることで、その真価と必然性が見えてくる。すなわち、IoTで様々なデータを収集して「現状の見える化」を図り、各種データを多面的かつ時系列で蓄積(ビッグデータ化)し、これらの膨大なデータについて人工知能(AI)を活用しながら処理・分析等を行うことで将来を予測する、という関係性が成り立つ。例えば、人工知能(AI)をIoTと組み合わせることで、収集したデータを知識に変え、サイバー空間から現実世界にフィードバックし、さらにそこからデータを得て学習するようなサイクルを確立することもできる。さらに、ロボットなどの物理的手段と組み合わせることで、現実世界における効率化、高速化、安全・安心の確保などを実現したり、現実世界に起こりうる将来を予測したりすることも可能になると考えられる。
IoTを活用することで、新たな価値を創造することが可能となり、具体的には企業の業務効率化(プロセス・イノベーション)、潜在需要を喚起する新商品・サービスの開発・提供(プロダクト・イノベーション)、商品・サービスのデザイン・販売(マーケティングイノベーション)、業務慣行・組織編成(組織イノベーション)、さらには社会的課題への対応(ソーシャル・イノベーション)といった様々なイノベーション形態の実現も可能となる。
なお、「IoT・AI・ロボットを用いた設備投資」とは、本事業において、IoTへの設備投資を行うことで、単に従来から行われている単独の機械の自動化(ロボット)やAI(人工知能)技術の活用、工程内の生産管理ソフトの導入ではなく、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される各種の情報・データ(ビッグデータ)を活用して、①監視(モニタリング)、②保守(メンテナンスサービス)、③制御(コントロール)、④分析(アナライズ)のうち、いずれか1つ以上を行い、AIやロボットを活用するものを対象とします。
人間の使う自然な言語を理解したり、論理的な推論をしたり、さらには経験から学習したりするプログラムやソフトウエアのことをいいます。AI(人工知能)の応用例としては、「専門家の問題解決技法を模倣するエキスパートシステムや、翻訳を自動的に行う機械翻訳システム、画像や音声の意味を理解する画像理解システム、音声理解システム」(IT用語辞典e-word参照)などがあります。
人の代わりに何らかの複数の作業工程を自動的かつ連続的に行う(例えば、同じ材質の部材に穴を開ける作業においても2箇所以上連続して行うなどの)機械装置などが対象にあげられます(単一の動作だけを行う機械装置や、人間が仲介し操縦者が機械装置に搭乗する機械装置は対象としません)。
また、手動操作であってもパワードスーツや、移動端末であるドローン、自動車や船舶や航空機など乗り物全般の自動操縦技術(一般に「オートパイロット」と呼ばれるもの)はロボットに含めます。
中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第2条
第5項 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。