2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が支給されることとなり、その申請受付が3月8日からスタートしました。
申請には各種支給要件があると共に、申請前に登録確認機関から「事前確認」を受ける必要があります。
つきましては、支援金の支給要件を要件を満たし申請を希望する会員組合様におかれましては、本会宛に「事前確認」をお申込みください。(会員組合であればスムーズに事前確認ができます)
<事前確認申込・問い合わせ先>
静岡県中小企業団体中央会
静岡事務所(電話:054-254-1511 mail:shidou@siz-sba.or.jp)
東部事務所(電話:055-926-8220 mail:shidou@siz-sba.or.jp)
西部事務所(電話:053-453-2195 mail:shidou@siz-sba.or.jp)
<一時支援金に係る情報>
詳細は経済産業省の「一時支援金」ページをご確認ください。