UCカード利用料 消費税に係る仕入れ税額控除に関するお知らせ
令和5年10月以降インボイス制度開始により、UCカード利用料につきましては、当組合からの請求書を保管するだけでは仕入れ税額控除の対象となりません。
つきましては、適格請求書発行事業者の組合員様がUCカード利用料分の仕入税額控除を受ける為には、本組合からの請求書を保管するとともに、下記書類の取得、保管を行っていただきますようお願い申し上げます。
【要保管書類】
①利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)の利用証明書 ※1回のみ
②クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書 ※請求ごと
(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限る。
取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含む)
詳細は下記URL(ETC利用照会サービスウェブサイト)をご確認ください。
https://www.etc-meisai.jp/news/230915.html