パートタイム雇用の基礎知識を説明します HOME<雇用基礎知識<募集するには
   

関係する法令

募集するには

労働条件の明示

就業規則

労働時間・休日・休憩

年次有給休暇

契約期間

解雇予告・解雇制限

退職

最低賃金

健康診断

産前・産後休業

育児時間

育児・介護休業

雇用保険

社会保険

労災保険

「管理者」の選任

関係する法律

 

■募集するには

●募集方法
パートタイム労働者を募集する方法としては、次のような方法があります。
1.ハローワーク(公共職業安定所)やパートバンク、パートサテライト等への求人申込み
2.求人情報誌、新聞、雑誌等への求人広告の掲載
3.折り込み広告・チラシ・街頭広告等の文書による求人
4.事業主やその従業員が労働者に直接働きかける募集
2及び3の募集方法は、自由に行えます。

パートバンク・パートサテライトとは
これらの機関は、ハローワークの出先機関であり、パートタイム労働者の求人及び求職が集中している大都市を中心に、情報の提供、職業相談、職業紹介等パートタイム就労に関する雇用サービスを総合的かつ専門的に行うために設置されているものです。

【関係法】 職業安定法第36条(委託募集) 第37条(募集の制限)

●募集広告や求人票を出すときの留意点
パートタイム労働者の募集に当たっては、
1.応募者側に立って労働条件を明確にすること
2.応募者が誤解を生じないように正確平易な表現をすること
特に、文書による募集に当たっては注意が必要です。就労希望者が応募しやすいよう、
働く人の個人個人の事情を配慮することが大切です。

応募しやすくするには
多くのパ−トタイム労働者は、仕事と家庭生活を両立させるため、自分の都合に合わせて働くことを希望しています。ですから、労働日や労働時間の組み合わせをいく通りも作り、その中から都合のつくパターンを選択できるような配慮があると、パートタイム就労希望者も応募しやすくなります。

【関係法】 職業安定法第38条(募集地域の原則)

●通常の労働者(正社員)への応募の機会の付与
通常の労働者(正社員)を募集しようと考えている場合、募集内容をパートタイム労働
者にあらかじめ周知し、現在雇用しているパートタイム労働者で同じ職種に従事する者が希望する場合には、正社員に応募できる機会を優先的に与えるように努めなければなりません。

【関係指針】パートタイム労働指針第3−2−(6)

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