パートタイム雇用の基礎知識を説明します HOME<雇用基礎知識<退職
   

関係する法令

募集するには

労働条件の明示

就業規則

労働時間・休日・休憩

年次有給休暇

契約期間

解雇予告・解雇制限

退職

最低賃金

健康診断

産前・産後休業

育児時間

育児・介護休業

雇用保険

社会保険

労災保険

「管理者」の選任

関係する法律

 

■退職

労働者が退職を申し出て使用者が同意すれば雇用関係は終了しますが、退職の時期などについて両者が十分に話し合うことが望ましいでしょう。
  使用者の同意がなくても、期間の定めのない労働契約の場合、当事者間の特約がなければ、労働者が退職の意思表示をして2週間経過すれば雇用関係は自動的に終了します。
  期間の定めのある労働契約の場合は、雇入れ時に明示された労働条件と事実が違う場合や、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として使用者の同意がなければ期間の終了までは退職できません。
 
●退職時の証明
事業主は、労働者から退職の際に請求があった場合には、退職の事由などの証明書(退職証明書)を交付しなければなりません。

労働基準法が定める証明事項
@使用期間
A業務の種類
Bその事業における地位、
C賃金
D退職の事由(退職の事由が解雇の場合には、その事由を含む)です。
ただし、労働者の請求しない事項は記入できません。(労働基準法第22条)

【関係法・指針】
労働基準法第22条(退職時の証明) 
パートタイム労働指針第3−1−(7)(退職時の証明)

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