関係する法令
募集するには
労働条件の明示
就業規則
労働時間・休日・休憩
年次有給休暇
契約期間
解雇予告・解雇制限
退職
最低賃金
健康診断
産前・産後休業
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育児・介護休業
雇用保険
社会保険
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「管理者」の選任
関係する法律
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■契約期間
一搬的にパートタイム労働者が雇用契約の場合、雇用期間を定めて契約することが多くみられます。期間を定めた契約をする場合には、労働基準法で特に定められた場合を除き、3年を超える期間を定めて雇用契約を結ぶことはできませんので注意が必要です。(厚生労働大臣の定める基準を満たす専門知識・技術・経験を有する労働者及び満60歳以上の労働者との雇用契約の上限は5年)
また、事業主は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している短時間労働者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該短時間労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めるものとしています。
【関係法・指針】
労働基準法第14条(契約期間)
パートタイム労働指針第3−1−(5)(期間の定めのある労働契約)
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