関係する法令
募集するには
労働条件の明示
就業規則
労働時間・休日・休憩
年次有給休暇
契約期間
解雇予告・解雇制限
退職
最低賃金
健康診断
産前・産後休業
育児時間
育児・介護休業
雇用保険
社会保険
労災保険
「管理者」の選任
関係する法律
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■雇用保険
●パートタイム労働者であっても雇用保険の被保険者となる場合
1.1週間の所定労働時間(契約した労働時間)が20時間以上
2.1年以上雇用されることが見込まれる者
●加入手続き方法
該当する者がいるときにはその事業所を管轄する公共職業安定所で、雇用保険の短時間労働被保険者資格取得手続きをとる必要があります。
手続きには該当者の週所定労働時間、雇用契約期間等が明らかになる労働条件通知書(雇入通知書)などの書類が必要です。
なお、求職者給付受給資格は、短時間労働被保険者(週所定労働時間が20時間以上、30時間未満)の場合は、離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あることが必要になります。
【関係法・指針】
雇用保険法、パートタイム労働指針第2−2−(4)(雇用保険の適用)
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