パートタイム雇用の基礎知識を説明します HOME<雇用基礎知識<解雇予告・制限
   

関係する法令

募集するには

労働条件の明示

就業規則

労働時間・休日・休憩

年次有給休暇

契約期間

解雇予告・解雇制限

退職

最低賃金

健康診断

産前・産後休業

育児時間

育児・介護休業

雇用保険

社会保険

労災保険

「管理者」の選任

関係する法律

 

■解雇予告・解雇制限

パートタイム労働者についても、解雇の予告、解雇の制限等の労働基準法の規定が適用されます。
従って、
1.解雇する日の少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払っていること。
2.業務上の負傷あるいは疾病による休業又は産前産後休業の期間及びその後の30日間は解雇ができないこと。

に留意してください。

この他、事業主は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している短時間労働者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに、その予告をすることとされています。
また、有期雇用契約を締結する際には、契約更新の有無及びその考え方並びに更新及び雇い止めを行う場合の判断基準を当該労働者に説明するように努めることも求められています。

【関係法・指針】
労働基準法第19条(解雇制限) 労働基準法第20条(解雇の予告)
パートタイム労働指針第3−1−(5)(期間の定めのある労働契約)
パートタイム労働指針第3−1−(6)(解雇の予告)

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