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募集するには
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「管理者」の選任
関係する法律
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■「短時間雇用管理者」の選任
パートタイム労働法において、事業主は常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するように努めることとなっています。また、短時間雇用管理者を選任・変更した時には、都道府県労働局長あてに「短時間雇用管理者選任・変更届」を届け出ることも求められています。その他、その短時間雇用管理者の氏名を見やすい場所に掲示するなどによりパートタイム労働者に周知することも必要です。
●「短時間雇用管理者」の職務
(1)パートタイム労働指針に定めてある事項その他パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項について、事業主の指示に基づき必要な処置を検討し、実施すること。
具体的には次のような事項について管理する必要があります。
@ 雇入れ時の労働条件の明示に関すること。
A 就業規則の整備に関すること。
B 労働時間に関すること。
C 労働契約の期間に関すること。
D 賃金に関すること。
E 安全衛生に関すること。
F 教育訓練に関すること。
G 福利厚生に関すること。
H 通常の労働者への応募機会の付与に関すること。
(2)パートタイム労働者の労働条件について、パートタイム労働者の相談に応じること。
【関係法】パートタイム労働法第9条(短時間雇用管理者)
同法施行規則第3条(短時間雇用管理者の選任)
パートタイム労働指針第3−6−(1)(短時間雇用管理者の選任)
及び(2)(短時問雇用管理者の氏名の周知)
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