関係する法令
募集するには
労働条件の明示
就業規則
労働時間・休日・休憩
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健康診断
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関係する法律
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■健康診断
常時使用するパートタイム労働者に対しては、労働安全衛生法に基づき雇入れの際及びその後1年以内毎に1回、定期健康診断を実施することが必要です。
ただし、常時使用するパートタイム労働者として健康診断を実施すべき労働者は、次のいずれの要件も満たす者とされています。
1.期間の定めのない雇用契約により使用される者(期間の定めがある場合でも更新により1年以上使用されることが予定される者及び更新により1年以上引き続き使用されている者を含む。)
2.1週間の労働時間が当該事業所において、同じような業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上であること
なお、上記2の要件については1週間の労働時間数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の労働時間の概ね2分の1以上のパートタイム労働者についても、できるだけ健康診断を実施することが望ましいとされています。
●健康診断項目
1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査及びかくたん検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量、赤血球数)
7.肝機能検査(GOT、GTP、γ-GTP)
8.血中脂質検査(総コレステロール)
9.血糖検査
10.尿検査
11.心電図検査
【関係法・指針】
労働安全衛生法第66条(健康診断)
パートタイム労働指針第3−1−(9)(健康診断)
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