関係する法令
募集するには
労働条件の明示
就業規則
労働時間・休日・休憩
年次有給休暇
契約期間
解雇予告・解雇制限
退職
最低賃金
健康診断
産前・産後休業
育児時間
育児・介護休業
雇用保険
社会保険
労災保険
「管理者」の選任
関係する法律
|
■育児・介護休業
パートタイム労働者についても、期間の定めのない雇用契約の下で働いている場合には、原則として育児休業及び介護休業の対象となります。
1.「育児休業」をすることができるのは、1歳に満たない子を養育する男女労働者
2.「介護休業」をすることができるのは、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者
育児休業又は介護休業を取得する場合には、事業主に「申出」をすることが要件になっていますので、「育児休業申出書」あるいは、「介護休業申出書」を事業主に提出することになります。
ただし、当該事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者や1週間の就労日数が2日以下の者などについては、予め労使協定を締結しておくことによって申出を拒むことができることになっています。
又、育児休業や介護休業の他に、3歳に達するまでの子を養育する労働者や要介護状態にある対象家族を介護する労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないとされており、これについては日々雇用される者は除外されますが、期間を定めて雇用される者は対象となります。
【関係法・指針】
育児・介護休業法 第2条・第5条・第6条・第11条・第12条・第23条
パートタイム労働指針第3−2−(3)(育児休業及び介護休業に関する制度等)
|