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関係する法律
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■就業規則
事業所によっては、パートタイム労働者に適用される就業規則がなかったり、就業の実態に合わないにもかかわらず、通常の労働者の就業規則をそのまま準用するなどの例もみられ、このことが、労使間のトラブルを生じさせる原因となっている場合があります。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、パートタイム労働者を含め、常時10人以上の労働者を雇用している事業所においては、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。また、時として10人未満になることがあっても、常態として10人以上であれば就業規則を作成する必要があります。
なお、パートタイム労働者がいる場合には、パートタイム労働者の多少に係わらずパートタイム労働者に適用される就業規則も作成しなければなりません。
●パートタイム労働者に適用される就業規則を作成する方法
@社員に適用する就業規則の中に特別条項を設ける方法
A社員に適用する就業規則とは別に、パートタイム労働者専用の就業規則(パートタイム労働者就業規則)を作成する方法
また、パートタイム労働者の就業規則を作成し、又は変更する場合には、
@労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合
A労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者
の意見を聴かなければなりませんが、その他、パートタイム労働者の過半数を代表する者からも意見を聴くよう努めることが求められています。
●就業規則に記載すべき事項
必ず定める事項
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに従業員を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
定める場合には必ず記載する事項
1.退職手当の適用される従業員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項
3.従業員に食費、作業用品その他の負担をさせる場合、これに関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
8.その他、当該事業場の従業員の全てに適用される事項
【関係法・指針】
労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
パートタイム労働法第7条(就業規則の作成の手続)
パートタイム労働指針第3−1−(2)(就業規則の整備)
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