関係する法令
募集するには
労働条件の明示
就業規則
労働時間・休日・休憩
年次有給休暇
契約期間
解雇予告・解雇制限
退職
最低賃金
健康診断
産前・産後休業
育児時間
育児・介護休業
雇用保険
社会保険
労災保険
「管理者」の選任
関係する法律
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■労働条件の明示
事業主は、パートタイム労働者を含む全ての労働者を雇い入れる際には、労働基準法の定めるところにより、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。さらに、特定の項目については、文書の交付によって明示する必要があります。パートタイム労働法では労働条件に関して文書の交付を求めていますので「労働条件通知書(雇入通知書)」のモデルを参考にして労働条件に関する文書を交付しましょう。もちろん、項目が整っていれば独自の「雇用契約書」でも結構です。
●明示すべき労働条件
書面で明らかにしなければならない事項
@労働契約の期間
A就業場所、従事すべき業務
B始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
C賃金(次表Eを除く)の決定、計算及び支払方法、締切り時期、支払時期
D退職
書面で明らかにするよう努める事項
E昇給
F退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当
G所定労働日以外の日の労働の有無
H所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度
I安全及び衛生
J教育訓練
K休職 (解雇の事由を含む。)
【関係法・指針】
労働基準法第15条第1項(労働条件の明示)
パートタイム労働法第6条(労働条件に関する文書の交付)
パートタイム労働指針第3−1−(1)(労働条件の明示)
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