パートタイム雇用の基礎知識を説明します HOME<雇用基礎知識<産前・産後休業・育児時間
   

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■産前・産後休業

労働基準法で定められている産前・産後の休業に関する規定は、パートタイム労働者を含むすべての女性労働者に適用されます。労働基準法では、産前の休業においては6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には就業させてはならないとしています。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりませんが、6週間を経過した女性が請求した場合で医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えないとしています。
なお、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。また、産前・産後休業については、有給とするか無給とするかを就業規則等で定めておくことが必要です。
 
【関係法】
労働基準法第65条(産前産後)
パートタイム労働指針第2−1−(10)(妊娠中及び出産後における措置)


■育児時間

労働基準法では、パートタイム労働者を含めて、生後満1年に達しない子供を育てる女性は、1日2回少なくとも30分ずつの育児時間を請求できるとされています。
ただし、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、必ずしも1日2回の育児時間を与えることまでは要求されていません。なお、育児時間を有給とするか、無給とするかについても就業規則に定めておくことが必要です。

【関係法】労働基準法第67条(育児時間)

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