パートタイム雇用の基礎知識を説明します HOME<雇用基礎知識<年次有給休暇
   

関係する法令

募集するには

労働条件の明示

就業規則

労働時間・休日・休憩

年次有給休暇

契約期間

解雇予告・解雇制限

退職

最低賃金

健康診断

産前・産後休業

育児時間

育児・介護休業

雇用保険

社会保険

労災保険

「管理者」の選任

関係する法律

 

■年次有給休暇

労働基準法に定めるところにより、1日の勤務時間の多少には関係なく、雇入れの日から6ヵ月間継続勤務したパートタイム労働者については、その6ヵ月間の全労働日の8割以上出勤した場合に、また、1年6ヵ月以上勤務したパートタイム労働者については、6ヵ月を超えた日から1年ごとに、その1年間の全労働日の8割以上勤務した場合に、それぞれの週所定労働時間に応じ付与日数が決められていますので、その日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
なお、継続して勤務しているかどうかの実態により判断すべきものであるので、期間の定めのある雇用契約を反復更新する場合には、契約終了後に短期間の間隔をおいているとしても、必ずしも継続勤務が中断されたと判断されるものではいので注意が必要です。

【関係法・指針】
労働基準法第39条(年次有給休暇)
パートタイム労働指針第3−1−(4)(年次有給休暇)

●年次有給休暇の付与日数

短時間労働者の週の所定労働時間
雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に
応じた年次有給の日数
短時間
労働者
の週の
所定
労働時間
短時間
労働者の
所定労働
日数
短時間労働者の
1年間の所定労働
日数
(週以外の期間に
よって労働日数が
決められている場合)

6ヵ月
1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月
以上
30時間以上
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
30時間
未満
5日以上
217日以上
4日
169日から216日まで
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
121日から168日まで
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
73日から120日まで
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
48日から72日まで
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日
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