関係する法令
募集するには
労働条件の明示
就業規則
労働時間・休日・休憩
年次有給休暇
契約期間
解雇予告・解雇制限
退職
最低賃金
健康診断
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育児・介護休業
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関係する法律
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■年次有給休暇
労働基準法に定めるところにより、1日の勤務時間の多少には関係なく、雇入れの日から6ヵ月間継続勤務したパートタイム労働者については、その6ヵ月間の全労働日の8割以上出勤した場合に、また、1年6ヵ月以上勤務したパートタイム労働者については、6ヵ月を超えた日から1年ごとに、その1年間の全労働日の8割以上勤務した場合に、それぞれの週所定労働時間に応じ付与日数が決められていますので、その日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
なお、継続して勤務しているかどうかの実態により判断すべきものであるので、期間の定めのある雇用契約を反復更新する場合には、契約終了後に短期間の間隔をおいているとしても、必ずしも継続勤務が中断されたと判断されるものではいので注意が必要です。
【関係法・指針】
労働基準法第39条(年次有給休暇)
パートタイム労働指針第3−1−(4)(年次有給休暇)
●年次有給休暇の付与日数
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